離婚手続きの流れ
夫婦の話合いで決める ―協議離婚の場合
日本の離婚全体のほとんどを占める協議離婚
協議離婚は、日本の離婚全体のほとんどを占めており、もっとも一般的な離婚手続です。協議離婚は、夫婦の話合いにより決めます。夫婦だけでの話合いにかぎらず、互いに弁護士に依頼をして、合意をした場合にも、協議離婚となります。合意ができれば離婚届を市区町村役場に提出すれば離婚が成立します。
離婚届は、必要事項を記入し、夫婦双方、そして証人として成人2名による署名・捺印が必要です。未成年の子どもがいる場合、親権者を記入する必要があります。この欄が白紙だと受理されません。
たとえ相手方に非があっても、夫婦双方の合意がなければ協議離婚をすることはできません。もちろん、離婚届を一方的に出すこともできません。夫婦の一方に離婚の意思がなければ、家庭裁判所に 離婚の調停を申し立てることになります。
口約束だけに終わらせないようにするために
協議離婚に向けた話合いの中でも、慰謝料、財産分与、年金分割、養育費、婚姻費用など直接お金にかかわる要件についてあいまいにしておくと後になってトラブルになる可能性が高くなります。トラブルを避けるためには、それぞれについて金額と支払期日を決めておきましょう。このほか子どもの親権者・監護者、面会交流権についても決めておく必要があります。
口約束だけに終わらせないようにするためには、これらの内容を離婚協議書としてまとめ公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書が作成されると慰謝料や養育費などのお金が約束どおりに支払われなかった場合でも、合意した内容が裁判所の判決と同じ効力が ありますので、強制執行で預貯金や給料などを差し押さえることができます。
家庭裁判所の調停で決める ―調停離婚の場合
裁判ではなく、あくまで双方の意見を調整するために時間がかかる場合も
離婚協議そのものができない場合や、離婚することに同意していても親権や財産分与などの条件面で折り合いがつかない場合には家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を行います。
調停離婚の進め方は、まず家庭裁判所で「夫婦関係調停申請書」 を入手し、記入したら家庭裁判所に提出します。申立てには戸籍謄本、収入印紙などが必要です。申立て後、1か月程度で夫婦それぞれに対し裁判所から呼出状が届きます。調停は通常平日の日中に、夫婦別々で行われます。調停では公平な立場で男女それぞれ1名ずつの調停委員と、裁判官1名が間に入り、両者の言い分を聞きながら話合いを進めていきます。裁判ではないので、あくまで双方の意見を調整するために第三者が入るだけです。したがって自分の主張は誠意をもって説明しなければなりません。夫婦別々に話を聞いてお互いに納得のいくようにまとめるので時間がかかると思っておいてください。
ちなみに、調停の場に同席が許されるのは弁護士のみです。弁護士においては同席だけではなく、代理人として単独で出席することも可能です。
後のトラブルを回避できるという意味ではよい方法
調停は双方が合意するまで行われ、合意できれば調停での話合いの合意内容を「調停調書」にまとめ、離婚届とともに市区町村役場に提出します。調停調書があれば、相手方が養育費の支払などの約束を守らない場合に強制執行することができます。このように調停 離婚の場合、調停調書により、相手方からの支払の確実性が期待できますので、協議で離婚できる夫婦であっても調停にしておくほうが後のトラブルを回避できるという意味ではよい方法です。
家庭裁判所に判決を下してもらう ―裁判離婚の場合
協議離婚、調停離婚すべてが成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし、裁判所が判決
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚すべてが成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし、裁判所が判決を下すものです。日本では法律上、調停前置主義が採用されており、裁判をするにあたってはあらかじめ調停をし、話合いがまとまらずに「不調」に終わっていることが離婚裁判をする条件となります。
離婚請求は、未成年の子どもがいる場合には、親権者をどちらかに指定する必要がありますので、親権者をどちらに定めるのかを記載するとともに、養育費や財産分与、慰謝料などの請求を併せて行うことができます。離婚訴訟を提起するにあたっては、訴状を作成し、夫婦どちらかの住所の管轄の家庭裁判所へ提出して訴訟をします。協議離婚や調停離婚においては当事者間だけで行うことがありますが、離婚訴訟までいくと、なかなか自分で対応するのはむずかしいため、弁護士に依頼される方が非常に多いです。
訴えの提起から「判決」「和解」まで
家庭裁判所に訴えの提起をすると、1回目の口頭弁論の日にちが決められ、相手方(被告)に口頭弁論期日呼出状が送られます。同時に被告には、訴訟を起こした人(原告)が裁判所へ提出した訴状の写しが届きます。被告は原告が作成した訴状を見て、それに対する反論の書類(答弁書)を作成します。1回目の口頭弁論では、訴状(原告がつくる)、答弁書(被告がつくる)の内容を確認し、裁判所が問題点を整理して、夫婦(原告と被告)それぞれに反論があれば書面(準備書面)にまとめて証拠と併せて提出するように指導があります。2回目以降の口頭弁論は月1回程度のペースで開かれ、双方の主張を出し合います。原告・被告が作成した準備書面の内容を確認し、食い違いがあれば、提出した証拠、尋問などを通じて事実を確かめていきます。本人(原告)尋問の場合、主尋問(原告側の弁護士から原告へ質問する)、反対尋問(被告側の弁護士から原告へ質問する)、裁判官からの質問を行い、被告の尋問についても同様に行います。
裁判の終了方法には、「判決」(原告の離婚請求を認めるか否かを決定すること)と「和解」(裁判官が仲介役となって双方が納得できる解決策を見出すこと)があります。こうして判決確定、和解成立した場合、離婚が成立します。
離婚の不成立や内容に不服がある場合は控訴申し立て
これに対して、裁判によっても離婚が成立しなかったり、離婚は成立しても慰謝料などで希望する額の支払が認められなかった場合などは、これを不服として控訴の申立てをすることができます。
控訴の申立ては訴訟をした家庭裁判所の上級の高等裁判所に申し立てます。控訴を提起できる期間は判決書が届いてから2週間です。控訴審でも望ましい結果を獲得できなかった場合、次は最高裁判所 に上告することとなります。
判決で決着した場合、判決書が送られてきた日から2週間以内に被告が控訴しなければ判決が確定し、判決が確定するのと同時に離婚も成立します。判決が確定してから10日以内に、「判決書謄本」「判決確定証明書」とともに離婚届を市区町村役場へ提出します。和解で決着した場合、裁判所によって「和解調書」が作成されると同時に離婚が成立します。和解が確定してから10日以内に、「和解調書謄本」とともに離婚届を市区町村役場へ提出します。ちなみに、判決・和解ともに離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。
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